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2010年12月3日金曜日

マンションリフォーム  税法にご用心

古くても躯体のしっかりしたマンションを買って全面リフォームを考えている人におひとつご忠告です。
税法では中古資産を取得してその後その資産の取得価額の50%を超える資本的支出がなされた場合には、その資産の減価償却率は中古資産のそれではなく、元々の資産の償却率が適用されるというものなのです。

早く言えば2000万のマンションを買って1200万のリフォームは出来ないということになります。

国税庁のHPよりお借りした一文です・・・

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(見積法及び簡便法を適用することができない中古資産)



1-5-2 法人が中古資産を取得した場合において、当該減価償却資産を事業の用に供するに当たって支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるときは、当該減価償却資産については、別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に定める耐用年数によるものとする。(平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平20年課法2-14「五」により改正)

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築35年のマンションを購入して定額法により償却する場合償却期間は14年となり、償却率は0.072です。しかし、もとに戻ると47年で償却されるため0.022となるのです。

税法では資本的支出により耐用年数が延長すると見るのでしょうが、その税法の解釈ちよっと待ったてください。そもそも建物の寿命は躯体や配管等の共用設備によって決まるのであり、専用部分をいくらいじっても建物本体の寿命が延びる訳ではありません。

新しく資本的支出により付加されたものはそれぞれの用途により償却されていくのは分かります、でも躯体や共用設備までもが一律に47年になるのは合理的な解釈は得られません。

景気浮揚の政策として減価償却制度の見直し議論がなされていますが、そもそもこんな矛盾を取り払い企業や個人が積極的に投資できる環境を作る事こそ必要なのではないでしょうか・・・

財務省がこの国の行く先に立ちはだかる伏魔殿では困ります。

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