弊社の顧問税理士の先生はアカデミックでありながら現実的です。税法という法律を字面で考えません。紹介してくれた友人のO氏には大変感謝しております。
決算の概要を決めたあと、国税不服審の判例や解説も併せて、リスクの分析もしてくれます。
前払い費用という科目がありますが、そもそもこれが設案されたのは企業会計原則の重要性の原則です。重要でない枝葉のものを期中、期外と分離するあまり、継続的企業活動はたまた外部関係者にこれらの正しい情報開示とならないばかりか煩雑性も重なります。
よって税法では一部の特定のものに限りこれを認めようとするものです。
ここで税法が指摘していることが、継続的であるかどうかです。今年は一括支払いをして、来年は分割と言うのでは困ります。継続的に同様の取引がなされなければなりません。
もう一点は収益連動型では駄目ということです。費用収益対応の原則があるからです。
例えばある一定の投資をして将来的にリターンが入ってくるような原資の支払いはは認められません。
もう一つは契約の合意形成です。つまり、そのような支払い方法をとることを互いに補認し合い、事前に契約されていることです。
もちろん商法上の行為、取締会の合意も必要です。
大学で勉強したことがこんなに為になるとは思っていませんでした。バカデミックな大学生活でしたがちゃんと身になる部分のあったのだと30年前を振り返ります。
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