日本には欧米にはない借地借家法という珍し---------い、法律があるのです。
家賃を支払わなくても部屋に住み続けられるのです。欧米では考えられません。
バブルの全盛期、不動産業者の規模にかかわらずサブリース契約というものが流行りました。
例え入居者が決まらなくても家賃を保証し、家賃が下落しても契約の家賃は補償するという、ちょっと聞くとビルオーナーには嬉しいことばかりのような謳い文句でした。
しかし、そんなうまい話はないのです。
実際、大手の不動産会社は市況の変化を理由に、家賃減額に応じない(当たり前ですよね、約束では家賃の減額はしないとして建築した訳ですから)オーナーに対しての裁判が行われ、最高裁までいって出てきた判決はこの借地借家法だったのです。
結論から言うと裁判所の判断は家賃減額は正当だとするものでした。借地借家法に定める減額請求権は存在するとしたものです。
そもそも借地借家法は関東大震災により住むところが無くなった多くの人たちを救済する目的で設定された時限立法のようなものでした。ところが、いつの間にか定着し、自由な契約に大きく関わる存在となってしまったのです。
バブルの時、家賃差額で多大な利益を得ていても、市況が悪くなれば踵を返すごとく都合のよい理論を持ち出します。
ではどうすれば良いのか?まずは世の中そんなにうまい話はないと疑ってかかるべきです。そして、実行するなら自らの責任において行い、リスクテイクを意識すべきです。
まあ、相手は納得しないでしょうが、借地借家法から逃れるには、定期借地借家契約にするという離れ業もありますが、・・・・まあ無理でしょうね・・・・現実には・・・・
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