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2010年2月9日火曜日

税法の誤謬

法律が絶対正しいと思ってはなりません。特に税法のように時代に応じて変遷するべきものが時代遅れになっているということはままあります。

税法では更新料(借地・借家の違い関係なし)に受け取ったほうは一括して収入に、支払ったほうは契約年数に応じて繰延資産のように償却しなければならないのです。

これは契約前提の原則に反し、おかしなことが起こります。例えば事業用の更新料のほとんどは期間が満了しない解約でも返還義務はありません。

一方、借家については関西で厳しい判決が出たように、更新料そのものを否定しています。

つまり同じ更新料といってもこれだけの違いがあるのに税法は適応していません。

法律は所詮人間が作ったもの、どんなに懸命に考えても、完ぺきではありません。

時代に応じて変化しなければならないものも多くあるのです。

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