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2009年7月24日金曜日

京都地裁判決 

全国で初めて京都地裁で契約の更新料が無効であるとの判決が出ました。皆さんどう思いますか?

以前にも同様の訴訟はあったのですが、「法廷更新」としての更新料の支払義務はないとされたものはありましたが、今回のように消費者契約上特約そのものが無効であるというのは初めてです。

更新料は本来その地域の慣習に根ざしており、更新料の支払自体慣行化されていない関西と更新料はほぼ99%支払慣行のある東京では違うとされていました。

消費者契約法が制定されたとき、この法の元行き過ぎた消費者保護に走るのではと危惧していたことが現実になりつつあります。

契約は元来自由です。嫌なら契約しなければいいだけです。お互い合意して契約している以上、飛び道具を使ってなかったことにするというのは、日本人の感性に合うのでしょうか? さらに裁判長は「更新料の支払はその後の使用期間の長短にかかわらず支払われる」といっていましたが実際には更新料をその後の使用期間に月割りしたりしている大家もいるのです。いやその方が多いくらいです。


これらの訴訟弁護している人たちは、賃貸人=資本家、賃借人=労働者よって資本家←搾取←労働者という思想から抜けられない人たちばかりです。

もっとも裁判所もこんなバカな判決をするのと驚くくらい、千差万別です。法はその時々で違う顔を見せます。しかし、それでもこんな話を聞くとつくづく我が国の将来を憂慮します。

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