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2010年3月26日金曜日
自力救済 Self-Help
学校の運動場に所有権の主張としてミカンの木を植えたニュースが流れていました。
これやってはいけない行為です。民法では自力救済といわれます。
以下説明です
自力救済(じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)
民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。マンションなど不動産の賃貸借において言及される例が多い。民法のなかで自力救済を規定した条文は存在しない。しかし通説・判例は原則禁止の姿勢をとっている。法律構成としては、占有訴権について定めた民法202条第2項を適用する。どのように入手されたものでも(盗んだものであっても)ひとたび占有された以上占有権が発生し、それを自力で奪い返すと占有権侵害となって不法行為により損害賠償請求権などが相手側に発生する。原則、これを取り戻すためには法的根拠と司法手続が必要となる。
例外規定についての条項もないが、学説では自力救済に関するドイツの民法[3]を参考に論じている。判例もこれを受け、1965年の最高裁判決では、当該事件そのものについては自力救済にあたるとして棄却したものの、一般論として「力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められ緊急やむをえない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」と述べた[4]。しかし判決として自力救済を容認した例はほとんどない。
以上ウィキペディアよりです。
つまり法的手続きをせず、勝手なことは許しませんよということです。間違っても家賃滞納したからといって勝手に鍵を替えたりしてはなりませんぞ!!けっこう多いのです。写真は西日本新聞よりお借りしました。
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