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2010年6月24日木曜日

独占禁止法

昨日、家電量販店でA社の携帯音楽プレヤーの価格を確認したらネットの直販ストアと1円も違わない価格でした。やはりです。

りんごのマークの製品が他の家電量販店から一斉に姿を消した記憶が新しいですが、この件について公正取引委員会では、「メーカーが取引先を絞り込む行為自体には違法性はないが、定価販売をしないなら取引を中止するということは重大な問題だ」と指摘しています。

要するに市場において圧倒的シェアを持つ商品だからこそ出来るのであって、消費者に不利益を被らせる恐れがあるというわけです。これに従えば独占禁止法違反です。

まあ両刃の剣のこどくそういう商品を開発するライバル他社が存在すれば、そんな行為自体出来ず、さらに同業他社が同じような商品を作った時にはすでにその市場から退場しているのですから、この事を取りあげ裁判してもねずみ色の評決になるだけでしょう。

しかし、企業と言うのはモラルを問われます。そのことは忘れべからずです。

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