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2009年2月27日金曜日

製造物責任

製造物責任というと一般には高額訴訟で有名なアメリカのPL法が思い浮かびますが、この日本においても95年に施行されており、EC諸国内においても、本来国別にバラバラであったものを出来る限り統一するべくEC指令というEC枠内強化を図られた行動指針のようなものが出されています。

輸入品にはPL法は該当しないなんてとんでもありまません。輸入業者、販売業者もこれを負う事になります。並行輸入品であってもそれを製造した会社があれば訴訟できます。もっともフランスとフィンランドでは細部が異なり(保障金額の上限を付ける国、開発リスクをどう見るかなど)また裁判は原告の国で行われるのが普通ですが相手国でも出来ます。ですから並行輸入だから製造物賠償を逃れられるものではありませんし、自己使用として輸入したもの以外は個人輸入といえどもこのPL法の対象になります。もっともこれらの輸入業者はその製造会社に訴求権利を有していますが・・・・・・


輸入車の並行輸入業者が自ら輸入した車の保障しないというのはこの法律違反なのです。もっともその前に消えてなくなってしまうところが多いのですが・・・・・

真摯にまっとうな商売が大切です。

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